@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016021, author = {田中, 優企}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 1.COA(上訴適格性認定書)の発付請求に関する合衆国Court of Appealsの審査方法 2.州法上,陪審が死刑を評決するための要件とされている「将来の危険性」と「人種」を結び付ける証言を鑑定人から引き出したり,同人が作成した鑑定報告書を証拠として提出したりした公判弁護人の弁護活動は「効果のない弁護」に当たる 3.陪審が死刑相当性を判断する際の要因の一つとして「人種」が考慮されたことは,連邦民事訴訟規則60条⒝⑹にいう「特段の事情」に当たる と判示された事例。}, pages = {243--272}, title = {アメリカ刑事法の調査研究(169) Buck v. Davis, 580 U.S. ___ (2017)}, volume = {55}, year = {2021}, yomi = {タナカ, ユウキ} }