@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016024, author = {植野, 妙実子}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, フランスの憲法史において法律の合憲性審査は第五共和制憲法においてはじめて本格的に導入されたものである。この憲法裁判の定着と進展はフランスの憲法学のあり方の変容にも結びついている。合憲性審査を担当する憲法院は,まず議会が法律事項を守って法律を制定しているかを監視するところから法律の合憲性審査を始めた。1971年7月の判決で自由や権利の保障機関であることを示し,それ以降,基本権の保障の役割を担っている。1974年10月の憲法改正で60名の上下いずれかの議員も,それまでの大統領,首相,上下両院議長に加えて,憲法院に申立てができることになった。これにより,議会少数派(野党)による憲法院への申立てが活発化した。また1980年代の社会党政権下,そしてコアビタシオンの時期を経て,政治を法で縛るという役割を憲法院は示した。それ以降,政治は憲法判例や解釈を蔑ろにはできないことになった。さらに2008年7月の憲法改正で,それまでは立法過程の最終段階である,審署前の申し立ての事前審査であったが,訴訟の中での違憲の抗弁の制度が採用され,法律の合憲性の事後審査ができるようになった。合憲性審査は一層活発化することになった。憲法院の合憲性審査に反発や抵抗がなかったわけではない。しかし憲法院は判決の一貫性,基準の明確化などをはかりながら,基本権を尊重させる,議会多数派を統制する役割を果たして合憲性審査を定着させてきた。同時に憲法学も憲法院の存在を抜きにしては語れなくなった。憲法裁判の意義がどこにあるのかを明らかにしながら,日本への示唆を探ってみた。}, pages = {35--68}, title = {シンポジウム「独仏日憲法裁判―課題と展望」, フランスにおける憲法裁判と憲法学の進展}, volume = {55}, year = {2022}, yomi = {ウエノ, マミコ} }