@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016026, author = {吉田, 有希}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 日本の協議・合意制度では,標的者側に合意の存在や内容を知らせるために合意内容書面が開示される。これに対して,協議・合意の際に作成された文書,つまり協議・合意関係文書の位置づけは明らかではない。東京高裁令和元年12月13日決定は証拠開示の余地を認めるが,協議・合意関係文書の証拠価値を具体的に示さなかった。このため,証拠開示すべき場合とはいつなのか,なお問題が残されている。  本稿は,協議・合意関係文書の意義や証拠開示の可否について分析を加える。その際,検察官と協力者の打ち合わせに関するアメリカ合衆国の議論を手がかりとする。検察官と協力者の打ち合わせは合意締結を境に事前協議と証人準備に分けられるが,それぞれの過程で情報の汚染や検察官の指示により協力者の信用性に影響が及びうると解されていることを明らかにする。そして,この打ち合わせの影響を公判で評価するためには証拠開示が不可欠であることを論じる。以上の考察をもとに協議・合意関係文書と証拠開示の関係を検討する。協議・合意関係文書は,情報の汚染等の事実を示すものとなりうるため,証拠開示の要件のうち重要性や主張関連性は満たしうる。しかし,類型証拠開示では各号該当性を満たさず,主張関連証拠開示では,具体的に主張を明示することが困難であるため,要件を緩やかに解さない限りは証拠開示が認められる可能性が低いことを指摘する。}, pages = {105--137}, title = {協議・合意関係文書と証拠開示}, volume = {55}, year = {2022}, yomi = {ヨシダ, ユウキ} }