@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016027, author = {田村, 侑也}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 豪州連邦裁判所においてICSID仲裁判断の承認・執行が申し立てられたInfrastructure Services Luxembourg事件では,スペインが裁判権免除の抗弁を提起したところ,同裁判所の第一審および第二審はともに,スペインがICSID条約の締約国であることを根拠として,豪州の外国国家免除法の下でその抗弁を退けた。  しかしながら,そのようにICSID条約締約国の裁判所が,自国の主権免除法の下で裁判権免除の問題を判断することは,同条約の下での仲裁判断の承認・執行義務に照らして,検討の余地があるように思われる。本稿は,承認・執行地たるICSID条約締約国の裁判所が,何に依拠して投資受入国による裁判権免除の抗弁を退けるべきか,特に上述のような国内の主権免除法を適用するアプローチの適否について,豪州と米国の裁判例との比較も踏まえ,検討するものである。  また豪州連邦裁判所第二審判決は,エネルギー憲章条約(ECT)の仲裁条項が,EU加盟国の投資家と,他のEU加盟国との間の投資紛争に適用できるかという点は,同裁判所が考慮できる事項ではないとも判断した。当該争点は,EU域内外の裁判所において争われており,この第二審の判断が,今後のICSID仲裁判断の承認・執行手続に与える影響についても検討する。}, pages = {139--172}, title = {豪州におけるICSID仲裁判断の承認・執行と主権免除}, volume = {55}, year = {2022}, yomi = {タムラ, ユウヤ} }