@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016029, author = {堀井, 祐介}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, デンマークにおける高等教育質保証の要であるアクレディテーション制度の法的枠組みを明らかにするため,デンマークの教育制度,国家資格枠組み,大学およびその活動を律する大学関連法並びにアクレディテーション法について解説する。  デンマークの教育制度では,保育所,入学前教育から高校修了までの普通教育課程,成人向け教育(職業訓練,学び直しなど)は子ども教育省所管であり,高校修了以降の大学,専門職養成機関,芸術系教育機関,海事教育機関などは,教育研究省所管となっており,教育研究省所管となる大学数は8つである。  デンマークでは,「生涯学習のための資格枠組み」として8段階からなる国家資格枠組みが設定されており,それぞれの段階毎に「知識」,「技能(スキル)」,「能力・態度」についての記述がつけられているほか,各段階が「欧州資格枠組み」と比較可能となっている。  これらの仕組みの中で,大学に関しては,「大学法」により組織としての大学を定義するとともに,学問(研究)の自由に基づく大学による教育プログラム提供,アクレディテーションとの関わり,教育研究大臣の権限などについて規定されている。この「大学法」適用となる大学に対するアクレディテーションについては,「アクレディテーション法」においてアクレディテーション結果を決定するアクレディテーション評議会およびその事務局機能を備え実務的にアクレディテーション実施の責任を担うデンマークアクレディテーション機構および教育研究大臣の権限が規定されている。両法ともにいわゆるスカンジナビア法の特徴である,理論的・概念的でなく,教義的な拘束度合が少なく,柔軟に具体的規定が盛り込まれている点が見て取れる。  デンマークにおける高等教育質保証枠組みとして,これらの教育制度,資格枠組みの中で「大学法」,「アクレディテーション法」が運用されアクレディテーションが実施される形となっている。}, pages = {213--243}, title = {デンマークの教育質保証の法的枠組み}, volume = {55}, year = {2022}, yomi = {ホリイ, ユウスケ} }