@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016147, author = {多喜, 寛}, issue = {5・6}, journal = {法学新報}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 国際法と国内法との関係について調整理論を説く人々は、彼らの見解が二元論と異なると考えているが、その相違点を具体的に論証することには成功していない。確かに、国内的実施を予定する実定国際法規範(例えば条約)について、同規範から、国家はその国内法を国際義務の履行にふさわしい形に適合させるべきであるという要請を引き出して、それを国際法上の調整義務と呼び、また、日本国憲法九八条二項の国際法遵守規定について、同規定から、日本はその国内法を国際義務の履行にふさわしい形に適合させるべきであるという要請を引き出して、それを国内法上の調整義務と呼ぶことができる。しかし、それは当該国際法規範及び当該憲法規範の解釈の問題にすぎないのであり、二元論の下でも十分に可能である。}, pages = {1--49}, title = {国際法と調整理論}, volume = {124}, year = {2017}, yomi = {タキ, ヒロシ} }