@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016708, author = {梶田, 幸雄}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 中国が,これまで以上に国際商事仲裁の国際化を推進しようとしている。現在,1995年に施行された仲裁法の改正作業を始め,2021年7月30日に全国人民代表大会常務委員会の会議において中国共産党及び国務院弁公庁により「仲裁法(改正案)」が示され,パブリックオピニオンが求められている。  この仲裁法改正の論点の1つに,中国に設立された外国仲裁機関に中国国内における仲裁業務を許可するか否かという問題がある。これまでは,中国の法院は,外国仲裁機関が中国国内で仲裁を行うことを約定した合意を無効とするか,又は外国の仲裁判断と見なしていた。この点については,実務の方が先行しており,すでに外国仲裁機関が中国国内(本土)で行った仲裁判断の承認・執行事例がある。中国の法院が,外国仲裁機関が中国本土で行った仲裁判断を中国の仲裁判断と見なした初めてのケースとして,国際商業会議所(ICC)仲裁裁判所広州市で臨時仲裁を行い,仲裁判断を示し,この仲裁判断が中国の法院によって有効と認定された「米国法人ブレントウッドと広東閥安龍機械設備製造有限公司の事件」(ブレントウッド事件)がある。  しかし,まだ仲裁法が改正されていないところ,同様のケースが中国全国の法院で同様の判決が下されるか否かは判然としない。そこで,本稿では,⑴ブレントウッド事件における外国仲裁機関の中国国内における仲裁判断の効力に対する論点を整理し,⑵これまでに外国仲裁機関が中国国内で仲裁を行い,判断を示した事件における法院を中心とした観点を考察しながらブレントウッド事件の新たな論点を明らかにし,⑶これに関連する仲裁法改正案の問題,及び改正案に対する見解を示すべく考察を行った。}, pages = {1--26}, title = {外国仲裁機関による中国国内における仲裁判断の効力 : 国際化に向けた司法解釈の変更と仲裁法改正案}, volume = {56}, year = {2022}, yomi = {カジタ, ユキオ} }