@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00016718, author = {吉岡, 万季}, issue = {11-12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {近年、家族法の分野についても最高裁判所が少数者の人権に配慮した判決を下すことを期待する声が高まっており、その方途の一つとして国際人権規範の積極的な活用が提唱されている。しかし、二〇一五年の夫婦同氏制・再婚禁止期間に関する判決にみられるように、その活用は十分なものとはいえない。そこで、家族法の分野でも欧州化が進展し、司法の場でも欧州法の規準を用いて積極的な憲法判断を行っているドイツの状況を参考に、合憲性が疑われる家族法の問題解決のために国際人権規範はどのように用いられるべきなのかを考察した。これによれば、たとえ家族法というその国の歴史・文化そして国民の意識に深く根ざした法分野においても、世界標準として普遍的な価値観を化体する国際人権条約を中心とする国際人権規範を適用すべきである。そして同時に、各国の文化・社会の特性とこれを反映した憲法から一定の実体的(内容的)限界が導かれる可能性がある。また同時に、その適用の場も、裁判部門(司法アプローチ)のみならず、議会を中心とする政治部門(立法アプローチ)も対象とされるべきであり、両者の適切な役割分担が重要であることが明らかになった。}, pages = {149--177}, title = {家族法の国際化とその憲法上の限界 : ドイツにおける家族法の欧州化を手がかりに}, volume = {124}, year = {2018}, yomi = {ヨシオカ, マキ} }