@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00017853, author = {吉田, 有希}, issue = {2}, journal = {比較法雑誌}, month = {Sep}, note = {application/pdf, アメリカ合衆国において,捜査・公判協力型取引を結んだ協力者証言を許容することのできる理由の一つに被告人の反対尋問権が挙げられる。本稿は,合衆国における反対尋問権保障の性質を分析することによって,協力者証言の信用性が反対尋問で吟味できるという合衆国最高裁の判断が何を前提にしているか明らかにすることを目的としている。取引事実に関する反対尋問は偏頗による弾劾の一種に当たる。偏頗による弾劾は合衆国憲法第6修正の対決権の保障範囲に含まれるため,少なくともその有無に関する反対尋問は同条項により絶対に許さなければならない。他方,あらゆる反対尋問が保障されるわけではない。連邦控訴裁判所では,協力者掲載記事の要旨が元々さらされていた法定刑の情報が反対尋問権の保障には含まれないとする巡回区が大半を占める。取引事実の有無と法定刑の事情に関する反対尋問権保障の違いから,陪審の信用性判断にとって決定的なのは偏頗の存在であって,偏頗の程度ではないという前提があると結論する。}, pages = {183--213}, title = {協力者証言と反対尋問権}, volume = {56}, year = {2022}, yomi = {ヨシダ, ユキ} }