@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00018004, author = {柴田, 守}, issue = {11-12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 現代の少年司法実務では、非行事実と要保護性が少年審判の対象で、保護処分決定がその法律効果であり、要保護性概念は、保護処分賦課の要件の一つとして、犯罪的危険性、矯正可能性、保護相当性という三つの要素によって構成されると解されている。しかし、このような通説的見解に対しては、①実際上重要な役割を果している保護的措置を織り込んでいないこと、②要保護性は、一般国民が通告(通報)する際にある程度の判断が要求されるが、国民にとって難解な法律概念になっていること、③被害者の立場に関する少年司法の大きな変化に対応していないことなどの問題性がある。そこで、現代の少年法における要保護性概念がどのようにあるべきかを問い直した結果、要保護性概念は、犯罪的危険性(「非行反復の人格的=環境的危険性」〔=リスク要因の増大〕+「保護欠如性」〔=保護要因の低下〕)によってのみ構成され、相当性は要保護性概念には含まれないが、消極的責任主義及び児童の最善の利益により抑制されるという結論に達した。これをもとに、少年司法機関が学校教育機関等と連携して、実務的な通告(通報)・介入(保護)レベルを策定することが望ましいと提言した。}, pages = {133--167}, title = {少年法における要保護性概念の再構成}, volume = {125}, year = {2019}, yomi = {シバタ, マモル} }