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  1. 法学新報
  2. 第125巻 第11・12号

もう一つの共同意思主体説の展開

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/18014
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/18014
c4bd039e-5995-4fad-b5db-a2f1ad33ad49
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2023-04-21
タイトル
タイトル もう一つの共同意思主体説の展開
タイトル
タイトル Entwicklung einer anderen Theorie des gemeinsamen Willenssubjekts
言語 en
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 曲田, 統

× 曲田, 統

曲田, 統

ja-Kana マガタ, オサム

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著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 59993
姓名 MAGATA, Osamu
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿は、共謀共同正犯の成立には特別な共同意思主体(狭義の共同意思主体)の形成が必要であるとする(別稿にて示した)考えを前提に書かれたものである。
 この前提に立つと、狭義の共犯の成立に必要な共同意思主体(広義の共同意思主体)の実体を明らかにする必要が生じるが、これについて、他者と共に違法結果を引き起こすと認識した場合に生じる、心理抵抗の減弱現象である旨説かれている。
 かくいう理解は、共犯には団体犯に特有の危険性があることを認めるものである。したがって、片面的従犯は、そうした危険性を内包する行為ではないことを理由に否定されると説明されている(片面的従犯の否定)。
 いわゆるスワット事件判例、親衛隊事件判例に関しては、黙示の意思疎通の肯定については首肯できるが、相互的な意思拘束性が認められないことから、基本的には共謀共同正犯は肯定できないはずであると評している。しかし、いずれの事案の被告人も、組織的権力機構による間接正犯(組織支配による間接正犯)に係る思考方法を借り、不作為を内容とする行為性を認める論理を用いることによって、結論としては、共同正犯ないし間接正犯の責任を負わせることは可能である旨説かれている。
書誌情報 法学新報

巻 125, 号 11-12, p. 443-474, 発行日 2019-03-15
出版者
出版者 法学新報編集委員会
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0009-6296
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
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Ver.1 2023-05-15 14:26:40.292450
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