@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00018021, author = {原田, 剛 and ハラダ, ツヨシ}, issue = {1-2}, journal = {法学新報}, month = {Jul}, note = {application/pdf, 本稿は、二〇一七年の民法(債権関係)改正において削除された民法旧第六三四条の内容が、改正後には何処でどのような内容として存続することになるのか、またはならないのか、について考察し試論を提示するための準備段階として論点整理をすることを目的とするものである。本稿を「序論」とする所以である。  なかでもとりわけ民法旧第六三四条第二項前段に規定されていた「修補に代わる損害賠償」の内容について、同条の立法史を踏まえ、その後の学説史・判例を通して形成されてきた法理(債権の一部性(未履行性・履行追完性・本来的履行性)、無過失責任性、損害賠償との選択債権性など)を改めて回顧したうえで整理し、これらの内容が、改正民法において売買の節に規定された買主の救済(とりわけ無責の追完請求権(第五六二条)と有責性を要件とする損害賠償請求権(第五六四条、第四一五条))が、同第五五九条を介して請負(第六三二条)に準用される注文者の救済と、何処で如何なる内容として関連性(連続性)を有することになるのかについて、解釈論の方向性を提示するものである。}, pages = {43--94}, title = {「修補に代わる損害賠償」論序説 : 民法旧第六三四条削除の意義を温ねて}, volume = {126}, year = {2019} }