@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00018023, author = {鈴木, 一義 and スズキ, カズヨシ}, issue = {1-2}, journal = {法学新報}, month = {Jul}, note = {application/pdf, サイバー犯罪においては、国境を越えて法執行を行う必要性は大きい。グローバルな規模でe─メールを用いて詐欺を行ったりする事象は後を絶たないが、これに対応して、国境を越えて海外に保存されているデータに捜査機関がアクセスすることはかかる犯罪の捜査において重要な役割を果たすところ、かかるデータへのアクセスを拒むような障碍は、除去して行かなければならない。法執行を目的とする国境を越えるデータ移転については、近時、アメリカ合衆国とEUで法規の整備について進展があったが、そこには共通性が見られ始めていると共に、差異もある。  このような世界の動向の中で、我が国は如何なる動きを取るべきであろうか。本稿では、記録媒体の差押後のリモートアクセスの適法性、国外にあるサーバへのアクセスの適法性といった論点を含む東京高裁平成二八年一二月七日判決を素材に、我が国が越境アクセスを中心とするサイバー犯罪捜査に関して如何なる方向を取るべきかについて若干の考察を行ってみたい。本(一)では、東京高判の判示内容、関連論点について概観し、特に越境アクセスに焦点を当てて検討を行う。}, pages = {163--193}, title = {サイバー犯罪に対する捜査 : 越境アクセスを中心に(一)}, volume = {126}, year = {2019} }