@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00018029, author = {山内, 惟介 and ヤマウチ, コレスケ and YAMAUCHI, Koresuke}, issue = {3-4}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 会社が当初の設立国から他の国へ移転することの可否、その際の法律構成如何等を巡っては、わが国でも、国際私法および会社法の両分野において、検討が行われてきた。特に、転出国と転入国の法制上の相違を「居住移転の自由」という法原則(EU機能条約第四九条および第五四条)にまとめ上げたEUにあっては、ディリー・メイル社事件判決以降、ヨーロッパ裁判所が、「居住移転の自由」原則の適用範囲如何を巡る一連の裁判を通して、先例を積み重ねてきた。小稿では、事実上の本拠を設立国内に残したまま、定款上の法人住所のみを他加盟国へ移転することを禁じた加盟国法規が「居住移転の自由」原則に違反する旨を判示したヨーロッパ裁判所の二〇一七年一〇月二五日判決(ポルブート社事件)が取り上げられ、その概要の紹介とともに、そこで採用され法律構成の当否について批判的に論及されている。(一)(一二六巻一・二号)では、事実関係と関連諸規定が確認された後、同判決の基礎となった法務官の二〇一七年五月四日付け最終報告書について立ち入った分析が示された。(二・完)(本号掲載)では、同判決について詳細な検討が行われる。法務官の最終報告書および右判決の法律構成上の問題点を指摘する小稿は、国際私法、会社法、EU法等の各分野における今後の研究に理論的観点から一石を投じたものとなる余地がある。}, pages = {25--65}, title = {ヨーロッパ会社法における本拠移転と居住移転の自由(二・完) : ヨーロッパ裁判所ポルブート社事件(Polbud)判決の検討}, volume = {126}, year = {2019} }