@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00018031, author = {髙良, 幸哉 and タカラ, コウヤ and TAKARA, Kouya}, issue = {3-4}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 本稿は、被告人がオンラインストレージ上に被害者の裸体等を写した電磁的記録をアップロードし、公開設定の上、公開用URLの発行を受けたというだけでは、同記録を不特定又は多数の者が認識し得る状態においたとはいえず、刑法一七五条一項前段等の公然陳列罪は成立しないとされた事例である大阪高判平成二九年六月三〇日について検討し、本件における「公然性」判断の基準および射程を明らかにするものである。}, pages = {67--78}, title = {オンラインストレージ上に被害者の裸体等を写した電磁的記録をアップロードし、公開用URLの発行を受けたというだけでは、同記録を不特定又は多数の者が認識しうる状態に置いたとはいえず、刑法一七五条一項前段等の公然陳列罪は成立しないとされた事例}, volume = {126}, year = {2019} }