@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00018045, author = {山内, 惟介}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 前号では,わが国の戸籍法,旅券法,出入国管理及び難民認定法等において「第三の性」を如何に取り扱うべきかという新たな実務的論点が指摘されるとともに,法比較研究の一環として,ドイツ法の現況が部分的に紹介された。すなわち,出生登録簿中の「女性」という記載の「第三の性」への訂正が求められたVanja事件において,身分登録法第22条第3項と関連する同法第21条第1項第3号が基本法第1条第1項と関連する第2条第1項および第3条第3項第1文に違反すると判示した連邦憲法裁判所の2017年10月10日決定に至る過程が明らかにされただけでなく,各審級における法律構成の適否が分析された。今号の前半では,上記決定により,2018年末までに憲法に適合する規定を制定するよう義務付けられた立法府が実施した,「出生登録簿における記載の変更のための法律」に基づく身分登録法第22条第3項の改正と新設された第45b条の内容が明らかにされ,さらに,これらの変更が同国でどのように評価されているかという点が,ドイツ語文献に基づいて批判的に検証される。後半では,「第三の性」に固有の名への変更を求める渉外事件を審理する裁判所において,男女二元主義を前提として発展してきた,国際裁判管轄権および準拠法の決定に関する伝統的理解がどこまで維持され得るかという点について,従前の実務が確認され,この点に初めて言及したゲスル教授の見解が批判的に検討される。}, pages = {1--81}, title = {ドイツ法における「第三の性」について(2) : 憲法上の評価と国際私法的考察}, volume = {56}, year = {2022}, yomi = {ヤマウチ, コレスケ} }