@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00018047, author = {森, 勇}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 弁護士の基本的義務を列挙するドイツ連邦弁護士法43条aは,その3項において次のように定めている。すなわち,「弁護士は,その職務を行うにあたり,ことに則さない行動をとってはならない。……」  この「ことに即して(Sachlich)」振る舞うべき義務は,そもそも「Sachlich」というオリジナルの言葉自体の意味,そしてまた,本稿で用いた,「ことに即すべし」というその訳語も,抽象度が高いため,その表記・表現それ自体からは,この義務の輪郭をイメージすることは必ずしも容易ではない。もっとも,このような義務は,弁護士の日々の振る舞いを(も)規律するルールとして,かなり古くからドイツ弁護士の基本的義務であるとされてきたものである。そしてまた,これは,ドイツ特有の義務とされ,それゆえ「ドイツ」弁護士の職業像を輪郭づけているようにも思われるところである。本稿では,この義務がどのようなものかを,歴史的展開も追いながら紹介していくこととする。まず上記の本稿のもくろみを述べた「Ⅰ はじめに」に続き,「Ⅱ 歴史的展開」においてこの義務の歴史ともいうべきものを概観する。次いで「Ⅲ 憲法的視点とその制約」においては,連邦弁護士法43条a3項の文言に反映しているいわゆるバスティーユ裁判を紹介し,本稿の憲法的背景を示す。次いで「Ⅳ その類型と連邦弁護士法43条a3項1文の意義」においては,同項の理解に関わる解釈上の論点を示す。そして「Ⅴ 知りつつ真実に反することを拡散させる行動」および「Ⅵ 他の関与者もしくは手続き経過が何らその契機を与えてはいない人を貶める表明となる行動」では,ことに即さない行動とは何かを,(特に後者では)連邦憲法裁判所の裁判例をベースに解題し,最後に「Ⅶ 結語」においては,この義務との取り組みをつうじてえた筆者の感想を披瀝させていただいている。  このような作業は,わが国においては「品位」の一言を以って言い表されている弁護士の振る舞い方のルールを,少しく具体化していこうとする努力の一助となろう。}, pages = {119--169}, title = {弁護士は「ことに即して振る舞うべし(Sachlichkeitsgebot)」ということについて : 弁護士の真実義務とその表現の自由の一断面}, volume = {56}, year = {2022}, yomi = {モリ, イサム} }