@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000007, author = {礒崎,初仁}, issue = {5-6}, journal = {法学新報}, month = {Oct, Sep}, note = {application/pdf, 地方分権が求められる中で、自治体の事務を定める個別法が「過剰過密」になっていないかについて「地域づくり法制」を対象として検証している。前回の土地利用規制法に続いて、本稿では「公物管理法」を取り上げ、道路の整備と管理(道路法)、河川の整備と管理(河川法)、都市公園の整備と管理(都市公園法)、水道の整備と運営(水道法)、公営住宅の整備と提供(公営住宅法)という五つの法制度を分析した。その結果、①法律・政令・省令等が分担する形で必要以上に細かい規定が定められていること、②対象範囲については、政令で詳細な規定が定められていること、③執行基準については、省令で詳細な規定が定められていること、④三つの法律で第二期分権改革における義務づけ・枠づけの見直しと条例委任が行われたが、条例委任の範囲が限定されているなど自治体の政策裁量を生かせる形になっていないこと、を確認できた。今後、人口減少等に伴って公共施設のあり方が問われる中で、自治体の経営判断と住民の統制力を信頼する制度に転換することが求められている。}, pages = {1--40}, title = {地域づくり法制の過剰過密と分権化の可能性(二)}, volume = {126}, year = {2019, 2023} }