@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000058, author = {坂巻,秀二朗}, issue = {11-12}, journal = {法学新報}, month = {Mar, Sep}, note = {application/pdf, 金融政策に対して、どのような国際規律が及ぼされているか、その規律に対する遵守は促進されているのかといった課題に対する国際法・国際経済法の研究は少ない。  一九九〇年代後半の金融危機を端緒として、国際社会は新しい金融の国際協力の枠組みづくりに取り組んでいった(IFA)。IFAの仕組みは、「国際金融の安定(透明性の確保)」を第一の目標とし、G20を中心として基準が策定される。それらの基準はソフトな性質であり、法的拘束力はない。しかし、柔軟な遵守の形が必要な分野であり、市場規律によるレピュテーションも遵守圧力となっている。  金融政策決定・実施の権限は、国家主権の一つ(通貨主権)であり、国際基準によって制約されることは問題となる。しかし、主権とは主権者である国民がどのような価値を達成してほしいかによって、その行使のあり方を変える動的な概念である。  実際に、IMFサーベイランス、FSAP、ROSCなどといったプログラムによって遵守がモニターされている。中央銀行の最近の実行を見ても、国際基準への遵守の傾向をみることができ、コミュニケーションという市場に対する新たな説明責任は、透明性確保に貢献している。}, pages = {317--339}, title = {国際金融アーキテクチャーにおける金融政策に対する国際規制の態様 : ソフトな合意による要請と市場規律による遵守圧力}, volume = {126}, year = {2020, 2023} }