@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000061, author = {橋本,基弘 and ハシモト,モトヒロ and HASHIMOTO,Motohiro}, issue = {1}, journal = {法学新報}, month = {Aug, Sep}, note = {application/pdf, 衆議院の解散が六九条の場合に限られるのか、それ以外の場合にも許されるのかについては実務学説においても決着が付けられている。しかし、この理解は憲法解釈として妥当であったのであろうか。この解釈が無制限な解散権行使を容認し、政治の混迷や腐敗の遠因となったとはいえないであろうか。  本稿は、衆議院の解散をめぐる議論を憲法解釈のあり方の問題として論じ、戦後の支配的学説が条文ではなく比較法に依拠してきたことを指摘する。この解釈は巧妙であるがゆえに融通無碍な解散権行使を容認してきたが、本来日本国憲法が描いていた衆議院と内閣の関係からは大きく離脱する結果を招いてしまったのである。  これらの分析を踏まえつつ、また、英国の経験を踏まえ、現行憲法の下でも内閣の解散権を制約することは可能であるとの結論を提示している。}, pages = {65--113}, title = {解散権制約の法理}, volume = {127}, year = {2020, 2023} }