@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000071, author = {富井,幸雄 and トミイ,ユキオ and TOMII,Yukio}, issue = {2}, journal = {法学新報}, month = {Sep, Sep}, note = {application/pdf, 外務は公法学の考察から免れてきた。しかし、公法学の使命が執行権をいかに統制するかにあるからにはその核である外務への司法審査の考察は避けられない。本稿はこの認識からアメリカでの議論を分析し、そこに司法の敬譲を観察するとともに、その法理の展開を検討する。第一に、外務権の所在はアメリカ憲法上明確に規定されていないけれども、権力分立論での執行権専権の思考を示す。第二に、このことが外務での司法の執行権への敬譲に大きく影響しているものの、国際礼譲そして司法権の限界論から、司法が外務に関与しない法理が形成されているのを整理し、敬譲と区別されることを示す。第三に、外務と内務の峻別と、大統領=唯一の機関という、司法の介入を許さないアプリオリな伝統的な敬譲の法理を分析する。第四に、しかしそうした外務と内務が異なるとの外務例外主義の伝統的な二元論に対し、外務に制定法解釈の要素が重視されるとき、そうとはみないノーマライゼーション理論が台頭してくる。そこでは、行政法学での敬譲を認めるシェブロン法理を外務に適用して敬譲を正当化できるかの議論を検討する。そのうえで筆者は、外務での司法の敬譲を正当化する法理の批判的な検証が課題であることを指摘する。}, pages = {87--166}, title = {外務における司法権の執行権への敬譲}, volume = {127}, year = {2020, 2023} }