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アイテム
相続と熟慮期間
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000079
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000079ba1bfa93-f93c-46be-b6a6-b7efa9cc3cdf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-09-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 相続と熟慮期間 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Study on A Term of Succession of Article 915 of Japan Civil Law | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
小賀野,晶一
× 小賀野,晶一
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 相続(法定相続)における熟慮期間の起算点(民法九一五条)をどのように解釈するかは、従来、紛争の原因となり、裁判の争点となってきた。問題の要点は熟慮期間の制度をどのように捉えるかであり、相続法のあり方という民法の本質に関連している。今日、相続をとりまく状況をみると、被相続人だけでなく相続人も高齢化(長寿命化)し、このなかで被相続人及び相続人のそれぞれの意思をどのように考慮するか、相続当事者に対する意思決定支援をどのように行うか、相続債権者の保護はどのように考えるかが問われなければならない。熟慮期間のテーマはこのような課題を明らかにしている。 近代民法が導入した合理原則(合理人・合理的行動の原則)の規範は、民法が展開し近代法原則が修正された今日なお、私たちの生活・生活関係の隅々に浸透し、意思絶対主義に基づく自己責任の考え方を要請している。物権法・債権法だけでなく相続法も同様の規律のもとにある。日本の相続法は制度とその運用において、法定相続と遺言の二元構成を堅持している。高齢社会の実態を考慮すると、民法における意思絶対主義の仕組みを修正し、相続法の制度や運用において相続人及び被相続人の意思決定・意思決定支援のあり方を明らかにすることが必要ではないだろうか。本稿は以上のような問題意識のもとに相続法の規範定立を試みる。 |
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言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 法学新報 巻 127, 号 3-4, p. 111-141, 発行日 2021-02-19 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |