@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000080, author = {工藤,達朗 and クドウ,タツロウ and KUDO,Tatsuro}, issue = {3-4}, journal = {法学新報}, month = {Feb}, note = {application/pdf, 本稿は、ドイツの連邦憲法裁判所が一九七一年三月四日に下した、いわゆる「スペイン人事件決定」(BverfGE 31, 58)の内容を紹介し、憲法の観点からコメントしたものである。この決定は、ドイツ人女性(再婚)とスペイン人男性(初婚)がドイツにおいて結婚しようとしたが、離婚を認めないスペイン法の規定が障害になって結婚が認められなかったため、連邦憲法裁判所に憲法異議を申し立てたところ、同裁判所は、基本法六条一項から「婚姻締結の自由」を導き出し、結婚の障害となっていたスペイン法の規定をドイツの裁判所が適用したことは、婚姻締結の自由を侵害し違憲であると判断したものである。この決定の後、ドイツでは国際私法(民法典施行法)の改正が行われ、その適用がドイツの基本権と相容れない外国法は適用されないこととされた。連邦憲法裁判所のこの決定は、家族法や国際私法の観点からはもちろん、憲法の観点からも興味深い考察を含んでいるので、ここで紹介・検討することにした。}, pages = {143--170}, title = {国際結婚の自由 : スペイン人事件決定の検討}, volume = {127}, year = {2021} }