@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000081, author = {古積,健三郎 and コズミ,ケンザブロウ and KOZUMI,Kenzaburo}, issue = {3-4}, journal = {法学新報}, month = {Feb}, note = {application/pdf, 民事訴訟法学の伝統的通説は、法人格のない社団に当事者能力を認める民事訴訟法二九条の規律を、訴訟を通じて社団自体を係争物の権利主体として扱うためにその当事者能力も容認するものと説明していた。ところが、「門中事件」の判例をきっかけにして、近時の訴訟法学説では、法人格のない社団は権利主体となりえない以上、社団の当事者能力ないし適格を権利者たる全構成員のための訴訟担当として基礎づける見解が有力になった。他方で、全構成員が権利者であるとしながら、なお社団はその固有の利益を基礎として当事者能力ないし適格を有するという見解も主張されている。  しかし、近代的な社団は構成員の人格から切り離された存在であり、各構成員が権利者であるとしながら、これとは別個の社団が当然に構成員の権利に関する訴訟担当の資格を有するとはいいがたい。他方で、社団と異なる構成員の権利に関する訴訟について社団に固有の利益がある、とすることにも大きな疑問がある。  そこで、本稿では、近時の訴訟法学説の問題点を洗い出し、むしろ、法人法定主義の下でも社団が権利主体となりうるかを正面から問い、これが肯定されるからこそその当事者能力ないし適格も容認される、という解釈論が問題の本質に合致することを論証したい。}, pages = {171--200}, title = {民事訴訟における法人格のない社団の当事者能力について}, volume = {127}, year = {2021} }