@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000093, author = {山内,惟介 and ヤマウチ,コレスケ and YAMAUCHI,Koresuke}, issue = {3-4}, journal = {法学新報}, month = {Feb}, note = {application/pdf, ドイツでは、マカーロフ(一九四九年)以来、実定法学に属する「国際私法」と基礎法学に分類される「比較法(法比較)」とがどのような関係にあるかという点が繰返し論じられている。他方、わが国では、五十嵐、滝沢両博士を除き、この主題はほとんど無視されている。独日両国における先学の理解とその位置付けについては、先の『比較法研究 第二巻 比較法と国際私法』(二〇一六年)において検討したことがある。小稿は、前著刊行後に公表されたフレスナー論文(二〇一三年)を紹介するとともに、その主張の当否を明らかにしたものである。  フレスナー論文には、残された課題がある。第一に、「専門分野としての法比較」の体系自体が不透明のまま残されている。対象・方法・目的の三位一体的理解に裏付けられた学問的方法論を示す基礎理論編(原論)と基礎理論の応用を扱う実践編が具体的に示されていなければ、およそ学問体系とは言い難い。第二に、「法比較」が「専門分野」と位置付けられる一方、「方法」という意味にも観念されているが、「方法」の内容が示されていないため、「専門分野」と「方法」の関係が明らかではない。さらなる補足説明が期待される。}, pages = {567--659}, title = {国際私法と比較法との関係に関する一考察 : フレスナー「牴触法における法比較の意味」を読んで}, volume = {127}, year = {2021} }