@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000121, author = {山内,惟介 and ヤマウチ,コレスケ and YAMAUCHI,Koresuke}, issue = {5-6}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 渉外私法事件において準拠法に指定された外国法はどのように解釈されるべきか。わが国の裁判・行政実務では、概して、外国語原典に代えて、日本語に翻訳されたテキストが「外国法」と考えられ、解釈の対象とされてきた。他方、国際私法分野の体系書では、古くから、成文であれ不文であれ、当該国の公用語で表現されるテキスト(「原典外国法」)が「外国法」と解され、邦訳されたテキスト(「翻訳外国法」)は「外国法」とみなされていない。そのことは、「国際私法が外国法の適用を命ずるのは外国法としてこれを適用することを命ずるものであって、これを内国法とするものではない」、「従って、外国法は外国法として解釈されなければならない」とか、「外国法は当該外国の裁判官の立場において、外国裁判官が解釈する如くに解釈しなければならない」とかといった表現から十分に読み取ることができる。このようにみると、「外国法」概念の理解だけでなく、「外国法」解釈の対象をめぐっても、実務と学理の間に大きな断絶のあることが分かる。憲法規範が「外国法」に国内での最終的法源性を付与するとみると、憲法学はこの点をどのように説明するのか。小稿は、憲法学者にこの点の解答を求めるため、用意された。}, pages = {713--772}, title = {国家法体系における外国法の解釈について : 憲法と国際私法との対話のために}, volume = {127}, year = {2021} }