@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000123, author = {亘理,格 and ワタリ,タダス and WATARI,Tadasu}, issue = {5-6}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 不動産登記には、抗告訴訟の訴訟要件である「処分性」を認め得るかが問題となる。なかでも処分性が原則として否定されてきた「表示に関する登記」について、主に以下の三点を検討した。  第一に、処分性が否定される典型例は、土地の地目や地積に関する登記であるが、土地・建物の滅失登記や表示登記抹消には、処分性が明示的又は黙示的に認められてきた。  第二に、表題部所有者記載の処分性について、最高裁は、当該行為には、所有者として記載された者に所有権保存登記申請をなし得る地位を与えるという法的効果があることを理由に処分性を認めたが、かかる肯定論は、近時の最高裁判例における処分性判断の柔軟化・多様化とも整合的である。  第三に、土地の分筆・合筆の登記の処分性に関して、下級審判例は、否定説(多数)と肯定説(少数)に分かれるが、各説の論拠を比較検討した結果、肯定説を是とする結論に達した。主な理由として、(1)各筆単位での土地取引に伴う便宜性は、所有権保障内容の一部と考えられること、(2)分筆・合筆の登記の真偽は登記記録上の記載によってしか検証し得ないこと、(3)分筆・合筆の登記申請には権利性(「申請権」)があることを論じた。}, pages = {803--842}, title = {行政訴訟における処分性と不動産登記法}, volume = {127}, year = {2021} }