@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000178, author = {チョルチャワリット,カノパン and チョルチャワリット,カノパン and CHOLCHAWALIT,Kanokpan}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 仲裁が利用されるようになると,仲裁廷による保全処分もさらなる利用が期待されることになる。民事保全手続において,裁判所が命じる保全処分では「ex parte」,いわゆる一方当事者のみとの審尋(以下「一方審尋」という。)で行うことが認められているが,仲裁廷による保全手続における一般的な考え方では,一方審尋は認められない。仲裁の場合は,「主張立証の十分な機会付与の原則(Full Opportunity to Present Case)」及び「両当事者の平等取扱いの原則(Equal treatment of parties)」が,仲裁手続の基本原則である。相手方当事者に意見を述べる機会を与えないのは,これらの原則に反すると考えられることから,結果として,一方審尋は許されず,「双方審尋(inter partes)」が原則となる。  しかしながら,保全手続において,相手方当事者に保全処分の申立てを事前に通知すると,保全処分の目的が妨げられる危険がある状況が考えられることから,このような場合には密行性が要請される。それゆえに,仲裁廷による保全手続でも,裁判所における保全手続と同様に,一方審尋を認めるべきかどうか,いまだに議論されている。そのため,実務上も仲裁廷による一方審尋保全処分に対する不安は大きい。よって,現状では,一方審尋が要請される保全処分を求めようとすれば,唯一の選択肢は裁判所であることになる。  本稿は,仲裁廷の保全手続における一方審尋の可否を検討するために,比較法的研究の手法により仲裁廷による一方審尋保全処分をめぐる仲裁法・規則を紹介・分析し,その後,日本仲裁法及びその改正案についての検討を行うことを目的とするものである。}, pages = {117--156}, title = {仲裁廷による保全処分の審理手続 : 一方審尋を中心として}, volume = {56}, year = {2023} }