@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000245, author = {加藤,隆之 and カトウ,タカユキ and KATOU,Takayuki}, issue = {7-8}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿は、AIに対する法的主体性が認められるかというテーマについて、自律性と法人格に着目して論じるものである。まず、法的主体性の対象として、AIそのものとAI搭載ロボットのいずれを想定すべきかについて、そのいずれの見解も理論的には正当であり、実践的な観点から対処すべき問題であると解している。AIが脳、司令塔であり、ロボットもAIを搭載しているからこそ、その法的主体性が議論されているのである。  次に、いかなる種類のAIを想定して法的主体性を考えるべきであるかということについて、学説の議論は錯綜しているが、高度の自律性を求め、ひいては、トランスヒューマンに対して人と同等の権利を与えることによって、人とAIの境界線を曖昧にしようとしている見解は疑問を呈している。AIはいかに進化しようとも、人と同じ意味での自律性は確保できないと考えられるからである。  とはいえ、あらゆる種類のAI対して法的主体性を肯定することは可能であり、そのひとつの選択肢が法人格の付与であることを明らかにしている。この制度は、法的なテクニックにすぎず、AIの法人格付与に、原理的な問題はない。AIの法人格付与は、我々が如何なる程度、法に対して柔軟性を認めるかという決断にかかっている。}, pages = {187--222}, title = {AI、自律性、法人格 : 序章的考察}, volume = {127}, year = {2021} }