@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000246, author = {工藤,達朗 and クドウ,タツロウ and KUDO,Tatsuro}, issue = {7-8}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 日本の国際私法(抵触規定)が渉外的法律関係において外国法を準拠法として指定した場合、日本の裁判所は外国法を適用する。その外国法に対して、日本の国際私法学説は、日本国憲法の効力は外国法に及ばず、違憲審査の対象にはならないとする。これに対して、ドイツの連邦憲法裁判所は、一九七一年のスペイン人事件決定において、外国法の適用を違憲と判断している。そこで本稿は、連邦憲法裁判所のこの決定を参考に、日本の国際私法学説が、外国法に対する違憲審査を否定する論拠を想定しつつ、その妥当性を検討したものである。  次に、国際私法学説は、日本の裁判所が外国法を解釈・適用するときは、その国の裁判所が行うように解釈・適用するという理由で、外国で適用される外国法の合憲性(外国憲法との適合性)審査を肯定する。本稿はこの点についても疑問を提起した。そして最後に、外国法に対する憲法適合的解釈(合憲解釈)の可能性についても言及した。}, pages = {223--249}, title = {外国法の違憲審査}, volume = {127}, year = {2021} }