@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000247, author = {柴田,憲司 and シバタ,ケンジ and SHIBATA,Kenji}, issue = {7-8}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 生活保護受給権に代表される、国家に対する給付請求権を定める法律は、一般に、憲法レベルであらかじめ定まった権利の保障内容を制約するというよりも、憲法上の権利の内容と限界を形成するものだといわれる。そのため、自由権を制約する法律の合憲性を審査する際に広く用いられる比例原則は、給付請求権の領域では適用されないとしばしばいわれる。  他方、二〇一九年一一月にドイツ連邦憲法裁判所は、同国の公的扶助の受給額の制裁的な減額を定める法律の合憲性が争点となった事案で、自由権の場合に類似する比例原則を用い、しかも違憲判断を示し注目を集めた。他方でその際、明確に憲法上の権利の制約という法律構成は示さず、あくまでも内容形成の限界という枠内で議論を展開している。  本稿は、この判例をめぐる同国の議論状況を一瞥する中で、なぜドイツ判例は明確に制約を認定しなかったのか、そのうえでなぜ比例原則が適用可能であったのか、等の問題を、争点となった法律規定と憲法規定・規範との連関を視野に入れつつ検討し、比例原則が、その機能的有用性という観点のみならず、規範的必然性をもって用いられるべき場面を見極めるための一素材を提供することにしたい。}, pages = {251--284}, title = {生活保護の制裁的な減額と比例原則 : 近時のドイツ判例をめぐる議論状況の覚書}, volume = {127}, year = {2021} }