@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000251, author = {福王,守 and フクオウ,マモル and FUKUOH,Mamoru}, issue = {7-8}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 全ての国を拘束する普遍的な国際法を、一般国際法という。国際社会の全てを拘束する国際法は、原則として慣習国際法の形式でしか存在しない。そのため、公権的な立法機関が存在しない国際社会において、その妥当性は何によって基礎づけられるのかという点、および一般国際法がいかなる性質をもつかという点が問題とされる。今日、国境を越えた共通問題に対処すべく多数国間条約が制定されてきており、いわば国際公益のために一般国際法がいかなる性格や機能を有するのかが問われている。ここにおいて、一九四九年に制定されたドイツ連邦共和国基本法第二五条では、「国際法の一般原則」が連邦法の構成部分であると規定する。これは国内法律に優位するのみならず、国民に対して直接的な権利義務を生じさせる。また、ドイツ連邦憲法裁判所では、同原則の中に「文明国が認めた法の一般原則」を含めて用いられているとも評される。本稿では両者の本来的意味と内容を確認した後、ドイツに関する国内外の裁判実践を踏まえて、これらの包括的把握の意義と課題を考察した。特に、国際法分野への国内公法原則の援用に着目し、EUにおける基本権保障と民主主義をめぐる問題点に触れた。}, pages = {383--430}, title = {ドイツ基本法における国際法の一般原則 : ドイツ基本法第二五条をめぐる議論を通じて}, volume = {127}, year = {2021} }