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  1. 法学新報
  2. 第127巻 第7・8号

憲法裁判所による憲法の継続形成 : ドイツ連邦憲法裁判所の判例研究

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000252
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000252
63e5403d-f558-40bf-879c-f4e35f4e3a82
アイテムタイプ 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2023-10-25
タイトル
タイトル 憲法裁判所による憲法の継続形成 : ドイツ連邦憲法裁判所の判例研究
言語 ja
タイトル
タイトル Fortbildung der Verfassung durch das Bundesverfassungsgericht
言語 de
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 古野,豊秋

× 古野,豊秋

ja 古野,豊秋

フルノ,トヨアキ
FURUNO,Toyoaki

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 「ドイツ連邦議会における野党の憲法上の権利」事件についての憲法裁判所の判決では、その憲法解釈による「憲法の継続形成」が全く否定されているのに対して、「ドイツ連邦軍のNATO域外派兵」事件についての判決では、憲法裁判所の憲法解釈による「憲法の継続形成」が過大になされているということができる。
 ちなみに、憲法裁判所の憲法解釈による「憲法の継続形成」が典型的になされるのは、「憲法の欠缺」が存在し、その補填が憲法解釈によってなされる場合である。
 このように見てくると、「ドイツ連邦議会における野党の憲法上の権利」事件についての憲法裁裁判所の判決では、次のような問題が存在している。すなわち、民主主義原理(Art.20Abs.1und2GG)や議会主義的統治制度の原則(Art.45b,63,67und69GG)が憲法に内在しており、その「枠」内で、議会における野党の権利の保障について欠缺があるとして、その補塡のためにこのような原理・原則を具体化する、憲法解釈による「憲法の継継続形成」が可能であったにも拘わらず、そのような解釈がなされなかつたという問題である。この場合は、憲法の改正という立法の問題ではなくて、憲法に内在する基本原理の「枠」内での憲法解釈の問題である。
言語 ja
書誌情報 ja : 法学新報

巻 127, 号 7-8, p. 431-445, 発行日 2021-03-25
出版者
出版者 法学新報編集委員会
言語 ja
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0009-6296
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
言語 ja
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-10-25 08:07:18.623349
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