@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000254, author = {山内,惟介 and ヤマウチ,コレスケ and YAMAUCHI,Koresuke}, issue = {7-8}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 諸国の法制をみると、宗教、人種、民族ごとに適用法規を異にする立法例がある(インドネシア等)。渉外私法事件において、人的不統一法国法が準拠法とされる場合、「その国の規則に従い指定される法」による(法の適用に関する通則法第四一〇条第一項)。しかるに、法制度を内包する社会の実態をみると、キリスト教のように、近代憲法体制と整合性を有するものもあれば、イスラム教のように、近代憲法体制の前提と相容れないものもある。このことは、多様な宗教的価値体系を一律に取り扱う立法主義の当否という疑念を呼び起こすこととなろう。  実定法解釈上、法の適用に関する通則法により外国法も準拠法に指定され得るというためには、外国法の内国における一般的法源性を最高法規たる憲法規範が承認しているという理解がなければならない。こうみると、近代憲法体制に属する日本国憲法が、同体制と相容れないイスラム法を国内法源としてどのように位置付け得るかという原理的課題が実定憲法の解釈問題として浮上することとなろう。憲法学からの回答如何により、人的不統一法国法上のどの部分法秩序が準拠法となるかという国際私法上の論点の体系的位置付け如何についても再検討される余地がある。}, pages = {489--542}, title = {憲法と国際私法との関係に関する一考察 : 人的不統一法国法指定の法律構成をめぐって}, volume = {127}, year = {2021} }