@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000318, author = {通山,昭治 and トオリヤマ,ショウジ and TORIYAMA,Shoji}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌, Comparative Law Review}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 本研究では,まず序で,今日の中国において「憲政」概念が狭義の動的な「規範概念」というよりも,広義の静的な「描写概念」である点にふれた。ついで,一では,中国「憲政」の実現を妨げる障害となる問題点その1として,「伝統統治システム」としての党の財産と国家の財産の未分離という財政立憲主義の「欠缺」をあげ,最後に,その2として,一元的な「党憲」体制にたいする強い志向性の存在をあげた。  ついで二では,まず中国共産党による立法にたいする指導について,沈春耀ら主編『大智立法 新中国成立70年立法歴程』と全国人大常委会法制工作委員会研究室編『我国改革開放40年立法成就概述』を主に用いて対比しながら紹介した。つぎに,中国共産党の立法3文書(①1979年の彭真による全国人大常務委党組の「請訓報告」,中共中央の②1991年の「国家の立法作業にたいする党の指導の強化の若干の意見」と③2016年の「党の立法作業にたいする指導の強化の意見」)について,原文そのものは未見ではあるものの,他の文献からの引用等を利用して,おおむね一部を復元して整理することができた。  最後に小結では,当面「憲政」に代わる「憲法によること」の二重性という概念に注目しつつ,習近平法治思想の3つの特色にふれた。つまり,はじめに,その1として,階級性や本質論の強調すなわち,西洋の制度を基本的に拒否し「社会主義憲法」・「社会主義法治」の側面を過度に強調する点があげられた。つぎに,その2として,一でみたように,「一元的な規範体系」の建設,また最後に,その3として,党の指導の不可侵性がそれぞれあげられた。とくに二でみた「立法作業にたいする党の指導」の強化はこのその3から派生するものであった。}, pages = {45--73}, title = {中国「党憲」体制とその「憲政」}, volume = {57}, year = {2023} }