@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000320, author = {隅田,陽介 and スミタ,ヨウスケ and SUMITA,Yosuke}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌, Comparative Law Review}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 1970年代以降,世界的に被害者の権利運動が活発化した後,現在では複数の国々で被害者の権利が法的に明文化され,保障されるようになっている。例えば,アメリカ合衆国では,「2004年犯罪被害者権利法(Crime Victims’ Rights Act of 2004: CVRA)」において10権利が保障されている。  一方で,合衆国においては,複数の女性や少女に対して性的虐待を行っていたとされるJeffrey Epstein事件をきっかけにして,CVRAで保障された被害者の権利は刑事手続のどの段階から保障されるのかということが問題となっている。本件では,被害者側から,検察が被疑者側と水面下で不訴追の合意(non-prosecution agreement)を締結したことによって,CVRAが保障する権利が侵害されたとして,救済を求める訴えが提起された。この訴訟を通して,裁判所の間で被害者の権利保障の仕方・時期について考え方が異なっていることが判明したのである。  合衆国では,検察官は起訴を行う前に被疑者側と答弁取引を行い,これによって手続が終了してしまうことも多いため,起訴後にのみ保障されるとしたならば,被害者の権利保障は不十分なものになってしまう。この意味で,被害者にはどの段階から権利が保障されるのかというのは,その保護を十全のものとすることができるかどうかに関わる大きな問題なのである。  本稿では,本件の経過を簡単に辿り,関連する事例等にも触れつつ,被害者の権利は刑事手続のどの段階から保障されるべきであるのか,若干の検討をしてみた。そして,結論として,CVRAの立法目的やその内容等に鑑みるならば,被害者の権利は事件が起訴される前であっても確実に被害者に保障されなければならないと考えられることを指摘した。なお,関連する立法の動きとして,2019年10月に議会に提出された「2019年コートニー・ウィルド改正犯罪被害者権利法(The Courtney Wild Crime Victims’ Rights Reform Act of 2019)」案について,また,わずかではあるが,わが国の場合における検察官と協議することの意味についても触れている。}, pages = {75--110}, title = {被害者の権利の保障時期に関する一考察 : 被害者の権利は刑事手続のどの段階から保障されるのか?}, volume = {57}, year = {2023} }