@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000398, author = {荷見,守義 and ハスミ,モリヨシ and HASUMI,Moriyoshi}, journal = {人文研紀要}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 古今東西、権力の要諦は人事と財政にある。明朝においても、六部の筆頭は吏部であり、次は戸部であった。それでは人事はどのようなメカニズムで決定されていたかと言えば、それはブラックボックスとしか言いようはない。その人事に少しでも解明の光を当てようと、明代の辞令について検討した取り組みが本稿である。ところで、明清代には誥命と呼ばれる文書がある。誥命は明清時代において、皇帝が臣下やその配偶者・父祖に爵位を賜与する際に発する文書であり、誥命は五品以上の、勅命は六品以下の爵位を与える際に用いられるものであった。それでは文武の官僚に実職を与える際に使用された辞令は何であったのかと言えば、勅書である。しかし、辞令としての勅書については、管見の限り、従来、検討されてはいない。明朝档案史料の中にはこの勅書を作成する制勅房において、崇禎一二年(一六三九)に振り出された勅書の記録が残されている。これを手掛かりに、文武官僚の辞令を提起したのはどこの部署であったか、特に監察系の官僚をなぜ兵部が提起しているのかについて検討した。}, pages = {1--44}, title = {崇禎一二年の制勅房生成勅書における文武官任用について}, volume = {106}, year = {2023} }