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国際法は言語をどのように保護しているか? : Jacqueline Mowbray の所論に依拠して
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000449
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/20004495436483d-2118-4389-a0d0-50d458af149b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-11-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 国際法は言語をどのように保護しているか? : Jacqueline Mowbray の所論に依拠して | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | How International Low Protects Language? : with a Special Reference to the Articles of Jacqeline Mowbray | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 国際法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 言語 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ユネスコ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 自由権委員会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ヨーロッパ人権裁判所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 民族的少数者保護のための欧州枠組条約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 地域言語・少数者言語のための欧州憲章 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 無形文化遺産条約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 文化多様性条約 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 国際人権法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Jacquline Mowbray | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ジャックリーン・モウブレー | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
西海,真樹
× 西海,真樹
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 地球社会には、多様な文化が存在している。文化とその表現を保護し、文化間の相互交流を促進することは、人類の存続のためにも平和の実現のためにも必要なことである。言語は文化を構成する重要な要素である。それは、コミュニケーション手段であるにとどまらず、歴史的に形成された生活・思考様式を伝え、個人および集団のアイデンティティを表現する第一の媒体である。言語なしに文化を継承・発展させることは、ほぼ不可能といってよい。 本稿は、「言語的正義」の観点から国際法による少数者言語の保護について研究しているジャックリーン・モウブレーの所論に依拠して、国際法が少数者言語をどのように保護しているか、そこにどのような問題点や課題がみいだされるかを考察する。 まず、モウブレーの分類にしたがい、国際法による少数者言語の保護を「個人的権利を保護する国際人権法によるもの」「集団的権利を保護する少数者保護法によるもの」「文化保護法によるもの」の三つに分けて、それぞれの法による少数者言語の保護の現状を紹介する。次いで、これら三つの法による少数者言語の保護の現状を評価する。最後に、このようなモウブレーの所論全体について、筆者の見解を述べる。 |
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言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 法学新報 巻 127, 号 11, p. 47-75, 発行日 2021-03-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |