@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000454, author = {山内,惟介 and ヤマウチ,コレスケ and YAMAUCHI,Koresuke}, issue = {11}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 経営が事実上破綻しているのに、破産宣告を受けていない会社の取締役が契約債務を適法に履行した結果、破産手続開始後に破産財団に帰属するはずの会社財産が減少することがある。この場合、破産管財人は減少した資産の返還または損害の賠償を取締役に求めることができるか。国内的規整では契約法、会社法および破産法の間に矛盾はないが、モザイク的規律を行う渉外事件では、取締役に対する請求の性質を会社法的なものと決定するか、破産法的なものと決定するかに応じて適用される実質法が変わり、会社準拠法の規律内容と破産準拠法のそれとが異なれば、賠償請求の可否に関する解答も異なり得る。英国で設立された後に事実上の本拠をドイツに移転した非公開会社の破産管財人が同社の取締役に対して損害の賠償を訴求したコルンハース社事件はこの点に関するEU裁判所の最初の事件であり、二〇一五年一二月一〇判決では上記の請求が倒産法的な性質を有すると判示された。小稿では、この判決と四件の判例評釈が批判的に検討され、実定法解釈上の諸課題が指摘されている。}, pages = {155--268}, title = {EU国際私法における倒産会社取締役の損害賠償責任 : EU裁判所コルンハース社事件判決の場合}, volume = {127}, year = {2021} }