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いわゆる取締役の法令遵守義務について : ドイツにおける有益的な法律違反の問題に関連して
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000455
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/20004557448f93b-82b8-481c-a4f6-78b979c615d4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-11-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | いわゆる取締役の法令遵守義務について : ドイツにおける有益的な法律違反の問題に関連して | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Sog. Legalitätspflicht des Vorstands der AG : bez. nützlicher Rechtsverletzung in Deutschland | |||||||||
言語 | de | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
大山,俊彦
× 大山,俊彦
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は、ドイツにおける取締役の法令遵守義務とこれに関連する有益的な法律違反の問題を取り扱うものである。まず前提として、法令遵守義務の概念、区分化、法的根拠について考察し、ついでこの義務の制限と関連して有益的な法律違反の問題点を検討する。その際筆者の基本方針は上述の問題点がドイツにおいてどのように議論されているかを、できるだけ客観的に、また論者の現在の立ち位置を理解することはむずかしいが、できるだけ正確に言述しようとするものである。法令遵守義務の定義については、義務拘束の基準として示された各基準の検証が必要であり、区分化については更なる区別化の基準も構想される。法的根拠については、法律上の規定を欠く以上、見解の対立を生ずるのは止むを得えない。有益的な法律違反については、わが国でも渉外事件が発生しているように、否定説が支配的であるが、一定の条件の下で限られた範囲で遵守義務を制限しようとする折衷説に親近感をもっている。しかしそのためには損益相殺の問題を含めて総合的に立法論的ではなく解釈上整合できるような解決策を提起しなければならないと考える。それがまさに今後の課題である。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 法学新報 巻 127, 号 11, p. 269-307, 発行日 2021-03-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |