@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000464, author = {北井,辰弥 and キタイ,タツヤ and KITAI,Tatsuya}, issue = {12}, journal = {法学新報}, month = {Apr}, note = {application/pdf, ブッシェル事件は、裁判所の説示に反する評決をしたとして、罰金を科され、拘禁された陪審員からの人身保護請求にこたえて、民訴裁判所が、同令状を発給し、さらに拘禁者側の反論をしりぞけ、陪審員を解放した事件である。これ以降、陪審員はその評決を理由に処罰されることがなくなり、本件は、陪審の独立を確立した事件として知られている。しかし、画期的な事件でありながら、ヴォーン民訴裁判所主席裁判官の判決ないし判断については、今日なおその評価は定まっていない。本稿は、ヴォーン裁判官自身がのこした判決文のみならず、他の有力な判例報告をも参照しながら、本件におけるヴォーン裁判官の意見を再評価するものである。まず、その時期については、一六七〇年ではなく一六七一年である可能性が高いことを示唆した。また、同裁判官が陪審制度の擁護者であったか、あるいは政治的な日和見主義者であったかという議論については、むしろ司法消極主義者としての新たなヴォーン像を提示した。さらに、同裁判官の「先例」や「傍論」についての見解についても、注意をうながした。}, pages = {1--44}, title = {ブッシェル事件についての一考察}, volume = {127}, year = {2021} }