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  1. 法学新報
  2. 第128巻 第3・4号

医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000494
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000494
7b78c18d-d35d-4089-8ba7-e148970a7678
名前 / ファイル ライセンス アクション
0009-6296_128_3-4_343-354.pdf 0009-6296_128_3-4_343-354.pdf
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2023-12-06
タイトル
タイトル 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例
言語 ja
言語
言語 jpn
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 医師法
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 タトゥー
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 医行為
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 医療関連性
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 島田,美小妃

× 島田,美小妃

ja 島田,美小妃

シマダ,ミサキ
SHIMADA,Misaki

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿は,医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が医行為に当たるか否かについては,当該行為の方法や作用のみならず,その目的,行為者と相手方との関係,当該行為が行われる際の具体的な状況,実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で,社会通念に照らして判断するのが相当であり,タトゥー施術行為は装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたことを重視し,本件行為は医師法17 条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた最高裁令和2 年9 月16 日決定の研究であり,決定要旨等から本決定の意義と射程を画定すること,タトゥー施術行為の規制方法を提言することを試みるものである。
言語 ja
書誌情報 ja : 法学新報

巻 128, 号 3-4, p. 343-354, 発行日 2021-10-15
出版者
出版者 法学新報編集委員会
言語 ja
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0009-6296
権利
言語 ja
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-12-06 09:13:02.603425
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