@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000498, author = {橋本,基弘 and ハシモト,モトヒロ and HASHIMOTO,Motohiro}, issue = {5-6}, journal = {法学新報}, month = {Dec}, note = {application/pdf, ここでは,前稿(本誌128巻3・4 号)を踏まえて,最高裁大法廷令和2 年11月18日判決を分析する。  まず,最高裁が,参議院定数不均衡問題において,国会の努力を評価するという「主観的」な側面への判断を行っていることを明らかにする。しかし,この判断は,最大較差がいか程開けば憲法上容認されない不平等なのかという客観的側面からの離脱を意味しており,主権者である国民にとって,木で鼻を括るような判断に陥っていることを指摘する。  定数不均衡控訴は,国会と裁判所の対話ではなく,国民を踏まえた鼎団として構成されるべきではないだろうか。最高裁の判断方法では,国民は置き去りにされてしまう。国民不在の憲法論が独り歩きしてしまうのである。  本稿では,議員定数不均衡問題が国家行為の正当性の問題であって,そのハンドリングを誤ったとき,裁判所への失望と,司法権の権威の失墜をも招きかねない問題であることを指摘して,今後の裁判所の対応を注視するとの結論を示している。}, pages = {1--20}, title = {参議院定数不均衡問題をめぐる最高裁大法廷令和2 年11 月18 日判決について(二) : 裁判所と国会,国民との対話}, volume = {128}, year = {2021} }