@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000501, author = {山内,惟介 and ヤマウチ,コレスケ and YAMAUCHI,Koresuke}, issue = {5-6}, journal = {法学新報}, month = {Dec}, note = {application/pdf, 周知のように,科学技術の進展に影響された自然環境および社会情勢の変化を受けて,法的紛争の現れ方は,時代により,まったく異なったものとなり得る。一国における利益対立を調整する国家法には,純粋国内事項であっても法制定権力の非関心事項について明文規定が設けられることはなく,ましてや一国の利害を超えた事項はもともと規律の対象外に置かれるという特質がある。国際私法分野の主要な規律方法として知られる牴触法には,一定の連結点を介して諸国実質法の中から準拠法を選び出す点において,国家法に付随する上記の特質がそのまま反映されている。このようにみると,地球規模の法律問題を規律する体系として伝統的な国際私法がなお不完全なものであることが分かる。ペルー人がドイツ電力企業に環境損害の回復を求めたドイツ裁判所のワラス事件は,気候変動に起因する間接損害被害者への救済に関する既存の実定法解釈論の限界を示した何よりの好例とされよう。小稿は,ワラス事件を契機としてドイツ国際私法上の解釈論に取り組んだレーマン/アイヒェル・共作論文の批判的検討を通して,伝統的国際私法体系の限界をどのように克服すべきかを考えようとするものである。}, pages = {131--198}, title = {気候危機と国際私法(2・完) : レーマン/アイヒェル「地球規模の気候変動と国際私法」を読む}, volume = {128}, year = {2021} }