@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000529, author = {山内,惟介 and ヤマウチ,コレスケ and YAMAUCHI,Koresuke}, issue = {7-8}, journal = {法学新報}, month = {Feb}, note = {application/pdf, カリキュラムが示すように,法学教育の重点は実定法解釈学の修得にあると考えられがちである。実社会の要請(実務法曹養成に向けた国家試験の出題範囲を含む)を念頭に置く限り,実定法教育が重視されることに異論はない。とはいえ,国家予算等に限界があり,勝訴判決を得ても判決書に即した執行が必ずしも容易ではない現状を考慮すると,紛争解決策の探求のみならず,紛争予防策の修得にも注力する必要がある。互譲の在り方を確認しようとすれば,各社会に固有の社会行動文法(social grammer)を可能な限り早期かつ正確に把握した上で,それらの実践体験を共有化する必要がある。「比較法文化論」はそのための有益なツールとなり得よう。小稿では,Großfeld, Zeichen und Zahlen im Rechtに倣って,名数「 6 」をめぐる法文化の探求が試みられる。われわれの日常生活のみならず,芸術やスポーツ,そして法の世界でも,「 6 」が用いられる例は少なくない。それぞれの場面で「 6 」が使用されるに至った背景を社会行動文法(「……とき」(要件)➡「……6 を使用する。」(効果))の形式で解明することができれば,紛争予防の実現に向けた貴重な一歩となろう。}, pages = {691--777}, title = {6に化体された法文化 : グロスフェルト学説継承の試み}, volume = {128}, year = {2022} }