@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000596, author = {安念潤司 and アンネン,ジュンジ and ANNEN,Junji}, issue = {1}, journal = {中央ロー・ジャーナル}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 国会議員の院内での発言の内容を院外で(例えばSNSを通じて)公表した場合にも憲法51条の免責特権が及ぶのであろうか。本稿では、国会議員が、議院の会議で使用した資料中に某私人の社会的評価を低下させる内容を含んでいたところ、当該資料をSNSの自身のアカウントに投稿した、という実際に起きた事案を題材として考察した。本稿はまず、院外の公表行為にも免責が及ぶとする故佐藤功教授の見解を検討し、この見解が次のような難点を含むことを指摘した。①ある情報が公開されていて何人も自由にアクセスできるとしても、当該情報を任意の媒体を用いて公表することが当然に許されるものではない。②この見解によると、不心得な国会議員が、院内で発言して免責を確保してから、当該発言内容をSNS等で拡散して私人の名誉を棄損する、といった事態が生じ得る。次に、佐藤説以外にも、院外への公表行為の免責を説く有力学説が存在するが、いずれもその論拠は十分に示されていないことを指摘した。以上から本稿は、免責は憲法の規定すr通り「院内で行った」発言等に限定される、と結論づけた。}, pages = {47--61}, title = {国会議員の免責特権は、院外での公表行為にも及ぶか}, volume = {20}, year = {2023} }