@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000614, author = {山内,惟介 and ヤマウチ,コレスケ and YAMAUCHI,Koresuke}, issue = {9}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第1作業部会報告書(2021年8月)等が示すように,地球温暖化の進行には依然として根本的な歯止めがかからず,次世代に対して果たすべき重い課題は意図的に先送りされたままである。このことは,国際政治(2021年11月にGlasgowClimate Pactを採択したCOP26他)や国際経済(World EconomicForum in Davos他)には,温暖化防止に向けた本格的な対策をまったく期待し得ないことを意味しよう。それでは,諸国の司法実務に防止策への協力を期待できるのだろうか。温暖化防止に資する活動は,オランダ最高裁Urgenda判決(2019年12月)等,部分的にみられるものの,世界の大勢を覆すまでには至っていない。小稿では,気候危機に起因する最初の渉外私法事件として知られるワラス事件の第一審判決(2016年12月)とその評釈を素材として,法的思考の問題性が明らかにされるとともに,実定法解釈の在り方が批判的に検討される。法律学の学修や研究に携わるは誰でも,気候危機克服に向けて,どのような地球社会的役割を担うべきかという喫緊の課題に常に向き合わざるを得ないであろう。}, pages = {435--545}, title = {気候危機とドイツ国際私法 : ワラス事件の裁判とその評価}, volume = {128}, year = {2022} }