@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000619, author = {安藤,由香里 and アンドウ,ユカリ and ANDO,Yukari}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿の目的は,国際的な補完的保護を明確化し,他国の法制度を検討したうえで,日本に補完的保護の制度を提案することにある。補完的保護とは,条約難民としては認められなかったが,国際的な保護を必要とする者の制度であった。外国人が退去強制された結果として「重大な損害」が想定される場合,その「重大な損害」からの国際的な保護であり,補完的保護を実施するかどうかは国の裁量で決められるものではなく,国際人権条約に基づく権利である。そのため人道的配慮に基づく法務大臣の裁量によって左右され得る在留特別許可による保護とは異なる制度である。国際的な補完的保護は狭義と広義に大別することができる。狭義の補完的保護とは,出身国に送還されると拷問などのおそれがある者に対する保護であり,迫害要件は不要である。広義の補完的保護は,生命に対する権利や家族の結合および子どもの最善の利益の尊重に基づくノン・ルフルマン原則の適用である。国際的な補完的保護に「迫害」の要件は不要であり,紛争避難民のような紛争の被害者は,個別把握ができず,誰もが被害者に成り得るため,無差別暴力からの保護であり,個別の脅威や損害の危険性を必要としない。}, pages = {55--82}, title = {国際人権条約における補完的保護 : 日本における『補完的保護』の乖離}, volume = {128}, year = {2022} }