@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000621, author = {内ヶ崎,善英 and ウチガサキ,ヨシヒデ and UCHIGASAKI,Yoshihide}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 国際法には訴訟法がないと言われてきたが,今日,訴訟法の必要性は増大している。ICJで認められてきたフォーラムプロロガートゥムの制度においても訴訟法における概念や準則が発展途上にある。その点を明らかにしたのが2008年の司法共助事件(ジブチ対フランス)である。両当事国間にはICJの管轄権の基礎となりうるものがなかったため,ジブチはフォーラムプロロガートゥムの可能性にかけた。フランスはこれに応じたが,ジブチの訴状もフランスの応訴状も曖昧な部分が多く,裁判所による管轄権の範囲の確定が必要となった。訴状提出後の出来事が管轄権の範囲内に入るかどうかに関して,裁判官達の意見は分かれた。判決は範囲外としたが,範囲内に入るとする裁判官達は,ICJの先例によって形成された基準を適用すべきと主張した。この対立は,「管轄権の範囲」の概念が広すぎるところから生じている。既存の裁判条項やICJ規程の選択条項を両者とも受諾している場合と,フォーラムプロロガートゥムによる場合とでは,管轄権の範囲に大きな差が生じる。後者の場合には,申立修正の余地がほとんどなくなる。混乱を回避するには,「管轄権の範囲」と「訴の範囲」とを区別する必要がある。}, pages = {107--134}, title = {ICJにおける「管轄権の範囲」の概念 : フォーラムプロロガートゥムが示した問題}, volume = {128}, year = {2022} }