@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000623, author = {小坂田,裕子 and オサカダ,ユウコ and OSAKADA,Yuko}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 庇護希望者の入国を一般的に拒否するCOVID-19を理由とする国境封鎖は,ノン・ルフールマン原則に反するという学説の主な根拠は,次の 3 点である。第 1 に,難民条約の同原則の例外規定(第33条 2 項)は,危険についての個別審査を前提としており,個別審査なしでの一般的な国境封鎖は認められない。第 2 に,人権条約の同原則は,逸脱不能なものであり,COVID-19パンデミック下においても適用される。第 3 に,同原則は,国境での入国拒否にも適用され,域外適用される。このうち第 1 と第 3 の根拠は,COVID-19以前からのUNHCRの見解,有力学説,人権条約実施監視機関の実行,地域的人権裁判所の判決に合致するものであるが,第 2 の根拠については,人権条約に基づくノン・ルフールマン原則のすべてが逸脱不能な権利なわけではなく,条約ごとに確認が必要である。COVID-19以前から国境や域外で庇護希望者を押し返す国家実行は存在しており,この分野の法と実行は乖離していたが,COVID-19下でこの乖離はさらに顕在化した。また大量流入のように,一国による対応が事実上,難しい場合が存在することは,COVID-19下では,より明白である。庇護希望者の受け入れをめぐる国際協力の必要性は,COVID-19のパンデミック下においてさらに鮮明になっている。}, pages = {171--184}, title = {COVID-19を理由とする国境封鎖とノン・ルフールマン原則}, volume = {128}, year = {2022} }